すずかけ法律事務所

Tel:086-206-3858 電話受付 平日9:30~18:30
メールで相談予約 24時間可能
HOME業務案内 >相続・遺言
▷遺産分割  ▷遺言書作成  ▷遺言執行者

相続について

相続は、もっとも身近な法律問題と言っても過言ではありません。 相続問題でもっとも切実かつ重大な問題は、遺産の分け方ですが、遺産を分ける方法は、遺言があるかないかによって大きく分かれます。 適切な判断に基づき、費用の範囲内でお役に立つ方法を提供することができます。


遺産分割

遺産分割って、具体的には何をすれば良いの?

遺産分割とは、被相続人が亡くなった後、被相続人の遺産を相続人間で分配することをいいます。
遺産分割は、相続人間の話合いにより行われます。
法律上、被相続人と相続人の続き柄によって相続分が定められていますが、分割方法は、 必ずしも法定相続分どおりでなければならないというわけではありません。
相続人間で合意をすることにより、法定相続分と異なる遺産の分け方をすることもできます。
また、被相続人が遺言書を残していた場合、遺言書にしたがって遺産分割をするケースが多数です。
もっとも、この場合も、相続人間の合意により、遺言書で書かれたものとは異なる遺産の分け方をすることができます。

相続人の間で話合いがまとまらないときは?

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、裁判所を通じて話合いを行います。
このとき、 被相続人の生前に相続人の一部に対して遺産の前渡しが行われていた場合相続人の一人の尽力によって被相続人の財産が維持・形成されたなどの事情がある場合 には、個別の事情を考慮したうえで、具体的な相続分が調整されることもあります。

遺産分割について弁護士に依頼するメリットは?

弁護士は、具体的な事情をお聞きしたうえで法的な観点からアドバイスを行い、代理人として活動します。
そもそも誰が相続人となるのかといった点や遺産の範囲が不明な場合には、調査を行うことも可能です。


遺言書の作成

遺言書を作成する際に、弁護士に依頼するメリットは?

遺言を残すことにより、亡くなられた方の希望どおりに遺産を分割してもらうことが可能となります。
しかし、法律上、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められています。
そのため、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害するものである場合には、かえって相続人間の紛争を生じさせることもあります。

弁護士に依頼することにより、遺留分等にも配慮した、後に紛争が生じにくい遺言書を作成することができます。


遺言執行者

遺言書を作成したその後は…

せっかく遺言書を作成しても、遺言書の存在が知られていなければ、 自分が死んだ後に相続人間でトラブルにならないようにしたい自分の希望どおりに遺産を分割してもらいたい といった遺言書作成の目的を達成することができません。
また、相続人の一部が、せっかく作成した遺言書の内容を無視して、好き勝手に遺産を処分してしまうケースもあり得ます。

遺言書が発見されないままになってしまうリスクを軽減し、遺言書の内容を実現するためには、遺言書の作成と併せて遺言執行者を指定しておくことが有用です。

遺言執行者とは、遺言書を作成した方に代わって、遺言書の内容を実現する(遺言を執行する)役割を果たすものです。
遺言執行者の権限は強く、遺言執行者がある場合には、相続人であっても遺産を勝手に処分したり遺言の執行を妨げるような行為をすることができなくなります。
遺言執行の場面では、法的に複雑なトラブルが発生することもしばしばあります。 弁護士を遺言執行者に指定しておけば、遺言執行に関するトラブルが発生した際に、法的観点を踏まえて対応してもらうことが可能になります。


お一人で悩まず、弁護士にご相談ください