すずかけ法律事務所

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▷離婚  ▷養育費・面会交流  ▷認知請求・慰謝料請求

離婚問題について

離婚は、当事者間の合意があれば、離婚届を提出するだけで成立します(協議離婚)。 しかし、一方が合意しない場合には、離婚原因があることを主張・立証して裁判所の判決をもらわなければならないこともあります。
弁護士にご相談いただくことにより、離婚手続きや条件の決め方についてのアドバイスを得られます。
さらに、ご依頼いただいた場合には、弁護士が、離婚に関する交渉、調停、訴訟等の代理人として活動します。

離婚の手続方法


離婚するときに決めなければならないことは、
①子どもの親権者、②養育費、③財産分与、④慰謝料、⑤年金分割 などです。
子どもがいる夫婦が離婚する場合、離婚する際には必ず親権者を決めなければなりません。
離婚の方法は大きく分けて、
①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚 があります。
養育費や財産分与などについて取り決めをするためには、離婚届を提出するだけでは足りず、離婚前または離婚後に話合い等の方法により決める必要があります。

調停の申立をする際に、弁護士に依頼するメリットは?

調停は裁判所で行う話合いですので、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。 しかし、弁護士に依頼することにより、法的なアドバイスを受けられ、相互の主張を整理しやすくなるというメリットもあります。
調停手続に不満や不安がある場合には、早めに弁護士に依頼した方が良いでしょう。


離婚後に生じるトラブル

  • *取り決めをしたのに、養育費を払ってもらえない。
  • *養育費を減額or増額してほしい。
  • *子どもに会いたいのに、面会交流の約束を守ってもらえない。
など、夫婦の間に子どもがいる場合には、離婚後であっても、 養育費面会交流 をめぐるトラブルが発生しがちです。


その他の男女トラブル

認知請求

未婚の男女の間に子どもが生まれた場合、 法的には、当然に父と子の親子関係が発生するわけではありません。 このような場合に法的な父子関係を生じさせるためには、父親が子どもを認知する必要があります。
しかし、
*子どもが生まれた後、彼と連絡が取れなくなった。
*彼から認知を拒否されている。
など、子どもの認知をめぐってトラブルが発生することもしばしばあります。

慰謝料請求

*夫or妻が不倫をしていた。不倫相手にも慰謝料を請求したい。
*夫or妻に暴力を振るわれた。
*一方的な理由で婚約を破棄された。
男女関係をめぐるトラブルでは、慰謝料を請求する場面よく見られます。
そのような場面では、 どのような証拠があり、それが法的にはどのような意味を持つのか を考えつつ、手続を選択することも重要になってきます。


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