アパート管理について
借家や不動産売買の問題について、ご相談に応じ、ご相談者の立場に立ってアドバイスを行い、最善の方法をご提案いたします。
必要に応じて、示談交渉、調停、非訟・訴訟手続きでの解決を図ります。
訴訟手続きについて
*たとえば入居者が家賃を3か月滞納している場合の家賃回収方法
内容証明郵便で滞納家賃を請求します。 支払がない場合には、賃貸借契約を解除します。 |
内容証明郵便を作成した場合の弁護士費用 3万円(消費税別) |
*内容証明郵便を出しても、家賃が支払われない場合は?
訴訟を提起し、明渡を命じる判決を出してもらいます。 判決が出ても明け渡してもらえないときは、強制執行をします。 |
訴訟手続きをする場合の弁護士費用 建物の価格の2分の1と敷地の価格の3分の1を足した額を紛争の価額として計算します。 それが300万円以下の場合、着手金は8%、報酬は16%(いずれも消費税別)となります。 |
事業としてアパート経営をしているなど、多数の案件がある場合には、顧問契約を締結することにより、弁護士費用を減額することができます。