すずかけ法律事務所

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アパート管理について

借家や不動産売買の問題について、ご相談に応じ、ご相談者の立場に立ってアドバイスを行い、最善の方法をご提案いたします。 必要に応じて、示談交渉、調停、非訟・訴訟手続きでの解決を図ります。

訴訟手続きについて

*たとえば入居者が家賃を3か月滞納している場合の家賃回収方法

内容証明郵便で滞納家賃を請求します。
支払がない場合には、賃貸借契約を解除します。
内容証明郵便を作成した場合の弁護士費用
3万円(消費税別)

*内容証明郵便を出しても、家賃が支払われない場合は?

訴訟を提起し、明渡を命じる判決を出してもらいます。
判決が出ても明け渡してもらえないときは、強制執行をします。
訴訟手続きをする場合の弁護士費用
建物の価格の2分の1と敷地の価格の3分の1を足した額を紛争の価額として計算します。 それが300万円以下の場合、着手金は8%、報酬は16%(いずれも消費税別)となります。

事業としてアパート経営をしているなど、多数の案件がある場合には、顧問契約を締結することにより、弁護士費用を減額することができます。


お一人で悩まず、弁護士にご相談ください