すずかけ法律事務所

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▷任意整理  ▷自己破産  ▷民事再生

債務整理について

消費者金融などからの借金による多重債務から立ち直るには、弁護士にご相談いただくのがベストです。 状況に合った最適な解決方法を探していきましょう。

債務整理の流れ

1.ご相談

適切な対策を立てるために、一体いくつの業者から、どんな条件でいくら借りて、今までどれだけ返済していたかを明らかにする必要があります。

2.債務整理方法の決定

相談をもとに、弁護士が、依頼者に一番適していると考えられる債務整理の方法をアドバイスします。

3.受任通知の送付

ご依頼いただいた場合、弁護士が業者に対して受任通知を送付します。 受任通知を送付することによって、依頼者様に対する取立て・電話は止まります。
これを無視して取立行為に及ぶ業者があった場合、弁護士にご相談ください。 弁護士が適切に対処します。

4.債務整理手続

弁護士が債務整理の手続を行います。

債務整理の種類

多重債務に陥った個人が、債務整理を行う方法としては、大きく分けて
①任意整理、②自己破産、③民事再生 があります。


①任意整理

任意整理とは、弁護士が間に入るなどして、弁済方法について業者(債権者)と交渉することです。
例えば、業者に残っている債務の一部をカットしてもらい、依頼者(債務者)の収入から必要な支出を除いたお金を毎月少しずつ弁済するという条件で交渉します。 弁護士を通して、「できるだけ長期の分割したい」といった希望を業者に主張することもできます。
利息制限法による再計算をし、過払いとなっている場合には、過払金の返還請求をします。

メリット 裁判所を介さずに弁護士と業者が話し合いますので、他の手続に比べて解決までがスピーディーです。 「返済はしたいが、現在の月々の支払額では厳しい」という方に有効な方法です。
デメリット あくまで話合いでの解決となりますので、業者の態度によっては成立しません。


②自己破産

自己破産とは、支払うべき債務があるのに、それを返済する資金を用意できない場合に、債務者が裁判所に申し立てて、破産手続開始の決定をしてもらうことです。
破産をすると、破産者の財産は処分して換金され、公平に債権者に分配されることになります。 換金する財産がないときには、破産手続開始の決定と同時に、破産手続を終了させる決定がされます。

メリット 破産手続の終了後、免責許可という決定をもらえれば、債務がすべてなくなります。
デメリット 裁判所に破産者として認定される必要があり、そのためには説明義務を果たさなければなりません。 また、破産者として認定されると、警備員、風俗営業などの一定の業務を行うことができない、後見人になることができないなどの資格制限を受けます。


③民事再生

民事再生とは、裁判所に申立てをすることで、再生計画を立てることができるというものです。 再生計画に従って、債務のうち一定割合の金額を弁済すれば、残債務について免責を受けられます。
民事再生のうち、小規模個人再生は、住宅ローンを除く債務が5000万円以下の場合に利用できる制度になります。

メリット 住宅ローンについて特則があるので、住宅を手放さずに経済的再建を図れます。
デメリット 原則として3年間の分割弁済をすることになります。
住宅ローンに関しては、減額をすることができません。

以上のように、それぞれにメリット、デメリットがあります。 どの手続きを行うかは、それぞれの依頼者のご事情(業者の数や取引年数等)に応じて、弁護士と相談していくことになります。


お一人で悩まず、弁護士にご相談ください